療養費の申請
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次のような場合には、いったん医療費の全額を支払いますが、申請により審査で決定した額が払い戻されます。
申請の対象となる場合 | 申請に必要なもの |
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やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかったとき | 診療内容の明細書・領収書・被保険者証・振込先口座のわかるもの |
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき (注意)国保取扱い場合は医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。 |
診療内容の明細書・領収書・被保険者証・振込先口座のわかるもの |
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき (注意)国保取扱い場合は医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。 |
診療内容の明細書・領収書・被保険者証・振込先口座のわかるもの |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき |
医師の意見書・同意書・領収書・被保険者証・振込先口座のわかるもの (注意)靴型装具を購入した場合は、実際に装着する現物の写真が必要となります。 |
輸血のための生血代を負担したとき | 医師の理由書・領収書・被保険者証・振込先口座のわかるもの |
海外滞在中に医療機関で治療を受けたとき (治療目的で渡航した場合は除く) |
診療内容証明書及び領収書(日本語の翻訳を添付)・パスポート |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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公開日:2022年03月25日
更新日:2022年07月01日