高額療養費

公開日:2022年03月24日

更新日:2026年04月01日

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医療費が高額になったとき

同じ月に受けた保険診療に係る自己負担額が自己負担限度額(限度額)を超えたとき、その超えた額を高額療養費として支給します。

限度額の区分は所得に応じて決まります。

  • 1月~7月診療分は前々年の所得、8月~12月診療分は前年の所得

どの区分に該当するかは、マイナアプリや限度額適用認定証等で確認できます。

限度額適用認定証

高額な医療費の支払いが見込まれるときは、申請により「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。

医療費が高額になると見込まれる場合、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額適用認定証」を医療機関で提示すると、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。なお、限度額は年齢や所得区分によって異なります。

申請対象者

70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の「低所得1.」「低所得2.」「現役並み1.」「現役並み2.」に該当する人。

なお、70歳以上の「一般」及び「現役並み3.」の人は、資格確認書またはマイナ保険証を提示することで自動的に限度額が適用されるため、申請の必要はありません。

申請に必要なもの

 資格確認書またはマイナ保険証

 (注意)なお、保険料に未納がある場合は限度額適用認定証の交付が受けられません。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

ただし、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関を受診する場合などは、事前に限度額適用認定証の申請手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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