国民健康保険料の減免について

公開日:2022年09月05日

更新日:2023年07月03日

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次の条件に該当し、保険料の納付が困難な場合は、申請を行えば保険料の減免を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。

減免の条件

  1. 災害により居住する住宅について著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
  3. 被保険者の資格取得日において65歳以上で、資格取得の前日に各被用者保険の扶養者であった人(但し、当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった人に限る。)
  4. 事業の休廃止、失業等により、所得が著しく減少した時

減免申請のご注意

  • 減免手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。
  • 特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。

1.災害による減免

災害による減免は被害の程度に応じて保険料の減額率が変わります。減額率は下記のとおりです。

保険料の減免期間は、損害の発生した日の属する月から1年間です。

災害減免の減免率
損害の程度 減免の割合
全壊、全焼又、大規模半壊 保険料の100%
半焼又は半壊 保険料の70%
火災による水損又は床上浸水 保険料の50%


減免の対象となる保険料は、所得割、均等割、平等割です。

申請方法

下記の書類を住民課まで提出ください。

2.拘禁による減免

被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されている期間について保険料が免除されます。
免除となる保険料は、所得割額、均等割額、平等割額(注1)です。

注1:世帯内に当該被保険者以外の被保険者がいる場合は、平等割額は免除されません。
また免除となるのは、当該被保険者のみとなります。

申請方法

下記の書類を住民課まで提出ください。

3.旧被扶養者に係る減免

旧被扶養者(注1)が国民健康保険に加入する場合は下記のとおり保険料の減免を受けることができます。

なお、低所得者世帯に対する軽減の7割軽減または5割軽減に該当する世帯には適用されません。

旧被扶養者減免の減免率
対象となる保険料 減免の割合 減免期間
所得割 100% 当分の間
均等割 50% 資格取得日の属する月から2年間
平等割 50%(注2) 資格取得日の属する月から2年間


注1:旧被扶養者とは下記の3点全てに該当する方を指します。

  • 被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行し被用者保険(社会保険等)の扶養が外れた方。
  • 国民健康保険の資格取得日時点で、65歳以上の方。
  • 国民健康保険の資格取得日の前日に、被用者保険(社会保険等)の扶養者であった方。

注2:旧被扶養者のみで構成される世帯のみ減免されます。

申請方法

下記の書類を住民課までご提出ください。

4.所得減少による減免

事業の休廃止や失業等により所得が昨年に比べて一定割合以上減少した場合は、所得割額が減免されます。

所得減少による減免の減免率
所得の減少率 所得割額の減額率
100% 所得割の100%
90%以上100%未満 所得割の90%
80%以上90%未満 所得割の80%
70%以上80%未満 所得割の70%
60%以上70%未満 所得割の60%
50%以上60%未満 所得割の50%
40%以上50%未満 所得割の40%
30%以上40%未満 所得割の30%

 

65歳未満で会社の倒産・会社都合での解雇などにより離職した方は、非自発的失業者に係る軽減措置があります。

詳しくは国民健康保険料の軽減についてのページをご確認ください。

 

申請方法

下記の書類を住民課までご提出ください。

所得減少による減免のご注意

所得減少による減免の対象となる保険料は、所得割額のみです。

均等割額、平等割額については減免の対象とはなりませんのでご注意ください。

所得減少による減免が決定しても年間保険料は0円にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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