国民健康保険料の軽減について

公開日:2022年09月05日

更新日:2022年09月05日

ページID : 3653

低所得者世帯の国民健康保険料の軽減(申請は不要です)

賦課期日時点(注1)において、世帯の所得が一定の基準以下の世帯に対して均等割額及び平等割額が軽減されます。基準額は以下のとおりです。

低所得者世帯軽減の軽減率
軽減割合 基準額
7割軽減 43万円+(給与所得者等(注2)の数-1)×10万円
5割軽減 43万円+(28万5千円×被保険者数(注3))+(給与所得者等(注2)の数-1)×10万円
2割軽減 43万円+(52万円×被保険者数(注3))+(給与所得者等(注2)の数-1)×10万円
  • 世帯主の所得、被保険者全員の所得が判明していることが必要です。
  • 所得金額は国民健康保険の資格のない世帯主(擬制世帯主)の所得も含み計算します。
  • 前年12月31日現在で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除します。

注1:4月1日時点で国民健康保険に加入されている世帯は4月1日、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は国民健康保険の適用開始日です。

注2:給与所得者とは、次の1から3のいずれかに該当する方となります。

  1. 給与等の収入が55万円を超える方
  2. 65歳未満で公的年金等収入金額が60万円を超える方
  3. 65歳以上で公的年金等収入金額が125万円を超える方

注3:被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。

 

未就学児に係る国民健康保険の均等割額の軽減(申請は不要です)

令和4年度から未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある被保険者)の均等割額が5割軽減されます。

また低所得者世帯の保険料軽減にも該当する場合は、7割、5割、2割軽減後の均等割額から5割軽減されます。

ご注意:令和4年度新設の制度の為、令和3年度以前の保険料には適用されません。

非自発的失業者に係る軽減(申請が必要です)

倒産や解雇など会社都合で離職された方(離職時点で65歳未満の方)は申請により、離職の翌日から翌年度末までの間、保険料が軽減されます。

要件

下記の要件の両方を満たす方が対象です。

  1. 離職日時点で64歳以下の方
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の番号が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかの方
  • 定年退職や自己都合による退職は対象外です。
  • 雇用保険未加入者は対象外です。

対象外の方で、退職等により収入が著しく減少した方は申請により国民健康保険料が減免される場合があります。
詳しくは国民健康保険料の減免についてのページをご確認ください。

軽減内容・軽減の対象期間

軽減内容

  • 前年の給与所得を100分の30として計算します。
  • 低所得者世帯の保険料軽減、高額療養費の自己負担限度額の判定においても給与所得を100分の30として計算します。

軽減期間

  • 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

申請方法

非自発的失業者に係る軽減を受けるには申請が必要です。

下記の書類をご用意いただき、住民課の窓口へお越しください。

  • 雇用保険受給資格者証(原本)
    注:雇用保険受給資格者証については、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
  • 身分証明書

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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