国民健康保険料率について

公開日:2023年07月03日

更新日:2024年02月22日

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田尻町では令和6年度の大阪府下保険料率統一化に向け平成30年度より保険料率の見直しを行っております。

保険料は、国民健康保険料の被保険者数と所得に応じて世帯ごとに算定します。また保険料は医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分(注1)の3つで構成されています。

注1:介護納付金分は40歳から64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)が対象です。

令和5年度保険料率

令和5年度の国民健康保険料率については下記の表のとおりです。

令和5年度国保料率表

基準総所得金額は、令和4年中の総所得金額から43万円(基礎控除額)を引いた額になります。

 

毎年6月に4月から翌年3月までの1年間の保険料を計算し、6月中旬ごろに世帯主宛てに「国民健康保険料決定通知書」を送付します。

6月以降に加入のお手続きをされた場合は、お手続きされた翌月の中旬ごろまでに送付します。

国民健康保険料の軽減や減免については、下記のページをご覧ください。

年度途中で国民健康保険から社会保険に切り替わった場合

国民健康保険料は月割りで計算します。

年度途中で国民健康保険から社会保険(会社の健康保険)に切り替わった場合は、社会保険に切り替わった前月分までの保険料がかかります。

社会保険に加入した場合は国民健康保険の喪失のお手続きが必要です。(自動で切り替わりません。)

国民健康保険の喪失のお手続きをしないと、国民健康保険料が徴収され続けます。

国民健康保険から社会保険への切り替え手続き

切り替えのお手続きは下記の必要書類をお持ちの上、住民課の窓口まで届出をしてください。

  • お手持ちの国民健康保険の保険証
  • 会社などの新しい保険証

国民健康保険の保険証、新しい保険証は切り替えになる全員分の保険証をお持ちください。
国民健康保険の喪失は社会保険の適用開始日までさかのぼって喪失となります。

国民健康保険料については、お手続きいただいた翌月に精算を行い中旬ごろに結果通知を送付します。

精算の結果、保険料が過払いとなった場合は還付になり、不足が発生した場合は差額分を納付いただきます。

 

窓口に来ることが難しい場合は郵送でもお手続きできます。
郵送でのお手続きを希望される方は住民課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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