社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー制度とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月~
町民の皆さまに個人番号(マイナンバー)が通知されます。 - 平成28年1月~
社会保障・税・災害対策の手続きでマイナンバーの利用が開始されます。 - 平成29年11月~
マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りする情報連携が開始されています。
マイナンバー制度の効果
- 申請の際、提出書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
- 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 社会保障、税、災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
個人番号(マイナンバー)について
- 番号は12ケタの数字です。(法人は13ケタ)
- 原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
マイナンバーカード
- 顔写真つきのICカードで、平成28年1月から希望者に交付されます。
- 本人確認のための身分証明書として使えるほか、各種行政サービスに利用できます。
- 券面に、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されます。
- ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
個人情報の安全・安心について
制度面の保護措置
法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに、法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置
個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
独自利用事務について
独自利用事務とは
本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 田尻町こども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 田尻町ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 田尻町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
田尻町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDFファイル: 155.8KB)
届出1 田尻町こども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(田尻町こども医療費の助成に関する条例) (PDFファイル: 214.6KB)
届出2 田尻町ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(田尻町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例) (PDFファイル: 200.4KB)
届出4 田尻町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(田尻町重度障害者の医療費の助成に関する条例) (PDFファイル: 216.2KB)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
(注意)おかけ間違えないのないよう、ご注意ください。
受付時間
平日 9時30分から20時00分、土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始除く)
(注意)紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 1番 : マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
- 2番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
- 3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
- 4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ
- 5番 : マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関すること
電話 050-3816-9405 - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
電話 050-3818-1250
聴覚障害者専用お問い合わせファクス番号
0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのファクスによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のファクス用紙をご利用ください。
聴覚障害者専用お問い合わせファクス用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話 0120-0178-26 - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
電話 0120-0178-27 - マイナポイントを活用した消費活性化策に関すること
電話 0570-0100-76(有料)
この記事に関するお問い合わせ先
企画人権課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5019
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム
公開日:2022年03月15日
更新日:2022年07月01日