代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

公開日:2023年09月21日

更新日:2023年09月21日

ページID : 4277

代理人による受け取りについて

マイナンバーカードは原則、申請者ご本人に受け取りいただきますが、ご本人がやむを得ない理由により来庁が困難である場合に限り、厳格な本人確認を行ったうえで、代理人にカード交付しております。

代理人が受け取りを行うことができるのは、次のような場合などに限られます。

・75歳以上の方や要介護・要支援認定、障害をお持ちで来庁が困難である方

・長期入院されている方や施設入所の方で、来所が困難であると認められる場合

・成年被後見人の方

・被保佐人、被補助人の方

・申請者が15歳未満の方や15歳以上の中学生、高校生、高専生、海外留学されている方

・妊婦の方

・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

 

※ また、来所できない理由を証する資料(いずれも原本の提示が必要)が必要となります。

※ 仕事の多忙等といった場合は、やむを得ない理由に該当しません。

必要書類

1 交付通知書(はがき)

2 通知カード(お持ちの方は返納していただきます。)

3 住民基本台帳カード(お持ちの方は返納していただきます。)

4 申請者ご本人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きのもの)

5 代理人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きの官公署が発行したもの)

6 代理権を証する書類(登記事項証明書や戸籍事項証明書)

7 申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類

8 既にお持ちのマイナンバーカード(更新、満欄等による再交付の場合)

交付通知書

申請者ご本人が、裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、代理人が窓口にお持ちください(暗証番号欄に目隠しシールを貼付してください。)。

なお、15歳未満の方、成年被後見人の方を除き、交付通知書がない場合はカードのお受取ができません。紛失等の場合は、交付通知書の代わりとなる書類の送付を住民課に依頼してください。

※ 目隠しシールが貼り付けられていない場合は受付できません。

※ 法定代理人がお越しいただく場合は、委任状及び暗証番号の記入は不要です。

本人確認書類

各区分の本人確認書類(「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されており、記載された情報が最新であり、かつ有効期限内の書類)

本人確認書類

本人確認書類
区分 本人確認書類

A欄(顔写真付きの官公署が発行した書類)

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付年月日のものに限る。)、

 旅券(パスポート)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証 等

B欄

健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、 母子健康手帳(出生届済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するものに限り、子の本人確認書類として有効)、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、顔写真証明書(施設等入所者用・在宅で保健医療サービス等を受けている方・未成年及び成年被後見人の方用・社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用) 等

※ 本人確認書類は必ず原本が必要です。

 

申請者ご本人の本人確認書類

申請者ご本人の本人確認書類
パターン 持参例

A欄2点

運転免許証+旅券(パスポート)
A欄1点とB欄1点 運転免許証+健康保険証
B欄3点(うち1点は顔写真入りのもの)

社員証(顔写真付き)+健康保険証+年金手帳

<15歳以上の中学生・高校生・高専生>

 学生証(顔写真付き、生年月日等の記載のあること)+健康保険証+母子健康手帳

<施設等に入所中の方>

 顔写真証明書(施設等入所者用)+後期高齢者医療受給者証+介護保険被保険者証

<在宅で保健医療サービス等を受けている方>

 顔写真証明書(在宅で保健医療サービス等を受けている方用)+後期高齢者医療受給者証+介護保険被保険者証

<15歳未満の方>

 顔写真証明書(未成年及び成年被後見人の方用)+健康保険証+母子健康手帳(出生届出済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するもの)

※ いずれかのパターン(組合せ)の本人確認書類の持参が必要です。

※ 顔写真付きの本人確認書類がない場合はご本人の来庁が必要となります。

代理人の本人確認書類

代理人の本人確認書類
パターン 持参例
A欄2点 運転免許証+旅券(パスポート)
A欄1点とB欄1点 運転免許証+健康保険証

※ 顔写真付きのA欄の本人確認書類をお持ちでない場合は代理人にはなれません。

代理権を証する書類

代理権を証する書類として、下記に記載した登記事項証明書又は親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)を持参される場合は、原本の提示が必要です。

申請者が15歳以上の場合

本人が署名した委任状

・交付通知書裏面の「委任状」欄を使用してください。

・同居の家族や親族であっても、委任状が必要です。

※ 申請者ご本人が交付通知書裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、暗証番号欄に目隠しシールを貼付し(貼直しができませんのでご注意ください。)、任意代理人に預けてください。

⇒目隠しシールが貼付されていない場合は、手続ができませんのでご注意ください。

また、紛失等により、交付通知書がお手元にない場合は、代わりとなる書類の送付を住民課に依頼いただければ、申請者ご本人の住民票上の住所地に転送不要扱いの郵便物として送付します。

申請者ご本人が全ての項目を記入のうえ、封筒に入れて封緘し、代理人に預けてください。

⇒ 封筒に封入封緘されていない場合は、手続ができませんのでご注意ください。

 

なお、成年被後見人又は代理行為目録により保佐人又は補助人に代理権があることを確認できる方の場合は、次をご覧ください。

成年被後見人、被保佐人又は被補助人の場合

登記事項証明書

※ 被保佐人及び被補助人については、保佐人又は補助人に本手続の代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。

15歳未満の場合

親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)

※ 申請者(お子さん)とその親権者(来庁者)が住民票上同じ世帯に属している場合又は申請者の本籍が田尻町内の場合は省略可能です。

申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類

来庁が困難である理由に応じて、次の書類(原本)が必要です。

申請者本人がお越しになれないことを証する書類
対象者 理由を証する書類
成年被後見人・被保佐人・被補助人 代理権を証する書類(登記事項証明書)
15歳未満の方 不要
75歳以上の方

不要

※ 交付通知書の余白に、外出が困難である旨を記載

長期で入院されている方

診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、診断書、病院長が作成する顔写真証明書

障がいのある方 障害者手帳、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設に入所されている方 施設入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券

海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
15歳以上の中学生・高校生・高専生

学生証、在学証明書

※ 中学生については不要

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

 

顔写真証明書について

・施設等入所者用

申請者が長期で入院したり、介護施設等に入所している場合、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院長や施設長等が署名又は記名押印することで、B欄の本人確認書類1点(顔写真証明書)とすることができます。

・在宅で保健医療サービスを受けられている方用

在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼布し、ご本人に対して居宅介護支援を行う介護支援専門員とその専門員が属する指定居宅介護支援事業者の長が署名又は記名押印することで、B欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。

・未成年及び成年被後見人の方用

未成年及び成年被後見人の方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人(親権者,成年後見人)の方が署名又は記名押印することで、B欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。

・社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が署名又は記名押印することで、B欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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