軽自動車税

公開日:2023年01月01日

更新日:2023年07月12日

ページID : 2378

納税義務者及び各種税率について

納税義務者

 4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車(軽二輪を含む)・自動二輪・小型特殊自動車(農耕用を含む)を所有する方。

 譲渡等により車両が手元になくても、廃車手続きが完了していない場合には、継続して税金がかかりますのでご注意ください。

 また、軽自動車税は、年の途中で廃車しても月割還付はありません。

軽二輪
種別 標準税率
原動機付自転車
50cc以下
2,000円
原動機付自転車
50ccを超え90cc以下
2,000円
原動機付自転車
90ccを超え125cc以下
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
3,700円
原動機付自転車
特定小型原動機付自転車(キックボード等)
2,000円
小型特殊自動車
農耕作業用自動車
2,400円
小型特殊自動車
その他(フォークリフト等)
5,900円
軽自動車 二輪
125ccを超え250cc以下
3,600円
二輪の小型自動車
250ccを超えるもの
6,000円

 

軽四輪・三輪
  種別/課税区分

標準税率
平成27年3月31日以前に登録されたもの

標準税率
平成27年4月1日以降に登録されたもの

重課税率
最初の新規車検から13年を経過したもの

四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

 

グリーン化特例(軽課)にかかる税額
種別/課税区分 グリーン化特例(軽課)適用の車両
(ア)
グリーン化特例(軽課)適用の車両
(イ)
グリーン化特例(軽課)適用の車両
(ウ)
四輪乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
四輪貨物 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
四輪貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
三輪 1,000円 2,000円(乗用営業用のみ) 3,000円(乗用営業用のみ)

軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限ります。 

 

グリーン化特例(軽課)の適用基準
(ア)
  • 電気自動車
  • 天然ガス軽自動車
    (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
(イ)

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両

(ウ)

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両

 

納期について

 役場より毎年5月初旬に納税通知書を送付しますので、5月末日までに納めてください。

オンラインで納税の確認ができます

軽自動車税(種別割)の車両の納付情報を、オンラインで確認することができます。

これにより車検の際は、納税証明書(継続検査用)の提示を省略することができます。

(注意)納付情報が電算システムに反映するまでに数週間かかるため、納付後すぐに車検を受ける場合は金融機関またはコンビニエンスストアで納付いただき、領収証書に添付された納税証明書を提示してください。
ただし、スマートフォン決済アプリでの納付の場合は、領収証書の発行は行えません。

※小型二輪(排気量250cc超)は、これまでどおり納税証明書が必要です。

減免について

身体などに障害がある方を対象とした減免

 身体障害者・戦傷病者・知的障害者・精神障害者が所有している軽自動車や、当該身体障害者等と生計を同じくする家族等が所有し、専ら当該身体障害者等のために運転している軽自動車などについては、税金が減免される場合があります。

 ただし、この減免は「普通自動車税」または「軽自動車税」のうち、いずれか1台に限ります。

【必要書類】

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証(実際に主として運転される方のもの)
  • 状況確認書(手帳所持者と軽自動車等の所有者の住所が異なる場合などに提出が必要となります。)

その他の減免

  1. 障害がある方のための特別な仕様により製造、改造された軽自動車等
    【必要書類】
    • 「検査証にその構造の明記があれば検査証のコピー」または「身体などに障害がある方のために利用する構造と標識番号が確認できる写真」
  2. 社会福祉事業を行う事業者等が、公益のために直接専用する軽自動車等

申告について

 軽自動車等を取得された場合は15日以内に、廃車や譲渡等をされた場合は30日以内に下記の窓口で申告を行ってください。

車種ごとの申告場所の詳細
車種 申告場所
原動機付自転車
(125cc以下・ミニカー・特定小型原付)
小型特殊自動車
田尻町役場住民部税務課(本庁舎1階)
郵便番号598-8588
田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5003
軽自動車
(三輪・四輪)
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所
郵便番号594-0031
和泉市伏屋町1丁目13番3号
電話:050-3816-1842
軽二輪(250cc以下)
二輪小型(250cc超)
大阪陸運支局 和泉自動車検査登録事務所
郵便番号594-0011
和泉市上代町官有地
電話:050-5540-2060

 (注意)申告に必要なものは、各申告先にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5003
ファックス:072-465-3794
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