個人住民税
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 1月1日(賦課期日)現在、町内に住所がある人 | 税額を納める | 税額を納める |
| 1月1日(賦課期日)現在、町内に事務所、事業所または家屋敷があるが住所がない人 | 税額を納める | なし |
次のような場合、町民税の均等割や所得割が課税されません。
| 均等割と所得割がかからない場合 |
32万円に家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)を乗じて19万円+10万円を加算した額 |
|---|---|
| 所得割がかからない場合 |
35万円に家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)を乗じて32万円+10万円を加算した額 |
税額の計算方法
均等割額(3,000円(町民税)+1,300円(府民税)+1,000円(森林環境税))+所得割額(100円未満切捨て)(前年中の所得金額(1)から所得控除額(2)を差し引いた額に税率(3)を乗じて税額控除(4)を差し引いた額)= 税額
- 平成28年度から令和9年度までの12年間、個人府民税の均等割額に大阪府森林環境税300円が加算されます。
- 平成29年度から令和5年度までの7年間、個人町民税の均等割額を300円、所得割税率を0.6%引き下げていましたが、この引き下げは令和5年度で終了となりました。
- 令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて、森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
均等割
町内に住所を有する個人に広く均等に負担することを目的とし、所得の多少にかかわらず一定額を納める税金です。
| 年度 | 均等割額 |
|---|---|
| 平成25年度まで | 4,000円(町民税3,000円、府民税1,000円) |
| 平成26年度から平成27年度まで | 5,000円(町民税3,500円、府民税1,500円) |
| 平成28年度 | 5,300円(町民税3,500円、府民税1,800円) |
| 平成29年度から平成31年度まで | 5,000円(町民税3,200円、府民税1,800円) |
| 令和2年度から令和5年度まで | 5,000円(町民税3,200円、府民税1,800円) |
| 令和6年度から | 5,300円(町民税3,000円、府民税1,300円、森林環境税1,000円) |
- 東日本大震災からの復興に関し、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源確保の臨時措置として平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、町・府民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されていましたが、この加算は令和5年度で終了となりました。
- 大阪府では、平成28年度から令和9年度までの12年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源を確保するため、府民税均等割額に大阪府森林環境税300円が加算されます。
- 田尻町では、平成29年度から令和5年度までの7年間、移住・定住の促進と働く世代の応援策として、町民税均等割額を300円、所得割税率を0.6%引き下げていましたが、この引き下げは令和5年度で終了となりました。
所得割
前年中(1月1日~12月31日)の所得を基に計算します。
(1)所得金額
所得割額を計算する際の所得金額は次の表のとおりです。所得は10種類、一般に(収入−必要経費)で算定します。
| 所得の種類 | 所得金額の求め方 |
|---|---|
| 1.利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=所得金額 |
| 2.配当所得 株式や出資の配当など |
収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
| 3.不動産所得 家賃、地代、権利金など |
収入金額−必要経費 |
| 4.事業所得 営業等所得、農業所得 |
収入金額−必要経費 |
| 5.給与所得 | 収入金額−給与所得控除額 |
| 6.退職所得 退職金、一時恩給など |
収入金額から退職所得控除額を差し引いた額に2分の1を乗じた額 勤続年数が5年以内の役員等が、その期間に対応するものとして、平成25年1月1日以後に支給を受けるべき退職手当等については、退職所得の金額を2分の1に軽減する措置はありません。 |
| 7.山林所得 山林を売った場合に生じる所得 |
収入金額−必要経費−特別控除額 |
| 8.譲渡所得 資産を売った場合に生じる所得 |
収入金額−取得費や譲渡経費−特別控除額 (注意)総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額が課税対象です。 |
| 9.一時所得 賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金・生命保険金など |
収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額 (注意)一時所得の金額は2分の1の額が課税対象です。 |
| 10.雑所得 1〜9のいずれにもあてはまらない所得 |
公的年金等 収入金額−公的年金等控除額 公的年金等以外 収入金額−必要経費 |
給与所得
給与所得においては、収入金額から必要経費にかわるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。給与所得の金額は次の表で計算します。
| 給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | 「給与等収入金額-65万円」で求めた金額 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A×2.8-8万円」で求めた金額 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A×3.2-44万円」で求めた金額 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 「給与等収入金額×0.9-110万円」で求めた金額 |
| 8,500,000円以上(注釈1) | 「給与等収入金額-195万円」で求めた金額 |
(注釈1)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
- 特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円です。
公的年金等の雑所得
公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)による雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表で計算します。
| 公的年金等の収入金額(A) | 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円超2,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 330万円以下 | (A)-110万円(注釈2) | (A)-100万円(注釈2) | (A)-90万円(注釈2) |
| 330万円超 410万円以下 |
(A)×75%-27万5,000円 | (A)×75%-17万5,000円 | (A)×75%-7万5,000円 |
| 410万円超 770万円以下 |
(A)×85%-68万5,000円 | (A)×85%-58万5,000円 | (A)×85%-48万5,000円 |
| 770万円超 1,000万円以下 |
(A)×95%-145万5,000円 | (A)×95%-135万5,000円 | (A)×95%-125万5,000円 |
| 1,000万円超 | (A)-195万5,000円 | (A)-185万5,000円 | (A)-175万5,000円 |
| 公的年金等の収入金額(A) | 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円超2,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 130万円以下 | (A)-60万円(注釈2) | (A)-50万円(注釈2) | (A)-40万円(注釈2) |
| 130万円超 410万円以下 |
(A)×75%-27万5,000円 | (A)×75%-17万5,000円 | (A)×75%-7万5,000円 |
| 410万円超 770万円以下 |
(A)×85%-68万5,000円 | (A)×85%-58万5,000円 | (A)×85%-48万5,000円 |
| 770万円超 1,000万円以下 |
(A)×95%-145万5,000円 | (A)×95%-135万5,000円 | (A)×95%-125万5,000円 |
| 1,000万円超 | (A)-195万5,000円 | (A)-185万5,000円 | (A)-175万5,000円 |
(注釈2)公的年金等の収入金額の合計額を限度額とします。
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合は、所得金額の計算の際、所得金額調整控除として給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は、10万円
(2)所得控除
所得割額を計算する際の所得控除は次の表のとおりです。所得控除は納税義務者のそれぞれの実情に応じた税負担を実現するためのものです。
| 控除の種類 | 要件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度、個人型確定拠出年金(iDeCo)、心身障害者扶養共済制度などの掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
| 生命保険料控除 | 1.平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約) (対象)
|
(1、2、3各控除共通)
|
| 2.平成23年12月31日までに締結した生命保険等(旧契約) (対象)
|
(1、2各控除共通)
|
|
| 3.新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合 |
1.と2.の計算式により計算した控除額の合計額。 ただし、各控除の適用限度額28,000円、合計適用限度70,000円 |
|
| 地震保険料控除 | 1.地震保険料控除のみの場合 | 支払った地震保険料に2分の1を乗じた額 50,001円以上 25,000円(限度額) |
| 2.旧長期損害保険料控除のみの場合(注釈) |
|
|
| 1.と2.の両方がある場合 | 地震保険について1.により求めた金額+長期の損害保険について2.により求めた金額 (限度額25,000円) | |
| 寡婦控除 | 次のいずれかの要件にあてはまる人
|
26万円 |
| ひとり親控除 | 現に婚姻していない人で、生計を一にする子(総所得金額等が58万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る)を有する人で合計所得金額が500万円以下の人 | 30万円 |
| 勤労学生控除 | 前年中の合計所得金額が85万円以下で給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生 | 26万円 |
| 障害者控除 | 本人又はその同一生計配偶者若しくは扶養親族が障害者の場合 |
|
| 配偶者控除 | 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり、合計所得金額58万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合 |
|
| 配偶者特別控除 | 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合 | 下の配偶者特別控除一覧表のとおり |
| 扶養控除 | 配偶者以外の親族の前年中の合計所得金額が58万円以下の人 | 扶養親族が
|
| 特定親族特別控除 | 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(特定親族)の、前年中の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合 | 下の特定親族特別控除一覧表のとおり |
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,400万円以下 | 43万円 |
| 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
| 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
| 合計所得金額が2,500万円超 | 適用なし | |
| 雑損控除 | 前年中に災害などにより財産に損害を受けた場合 |
損失の金額−保険金などで補填される金額=A
1.と2.とのいずれか多い方の金額 |
| 医療費控除 |
|
|
(注釈)旧長期損害保険…平成18年12月31日までに締結した、保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のあるもの又は建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係るもので、保険期間又は共済期間が10年以上のもの
| 配偶者の 合計所得金額 |
控除を受ける方の合計所得金額 900万円以下 |
控除を受ける方の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
控除を受ける方の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 58万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 特定親族の 合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
(3)所得割の税率
| 課税所得金額 (前年中の所得金額−所得控除額) |
町民税(税率) | 府民税(税率) |
|---|---|---|
| 一律 | 6% | 4% |
- 田尻町では、平成29年度から令和5年度までの7年間、移住・定住の促進と働く世代の応援策として、町民税均等割額を300円、所得割税率を0.6%引き下げていましたが、この引き下げは令和5年度で終了となりました。
- 令和6年度からの所得割税率は、6%になります。
土地・建物等の分離譲渡所得にかかる税率について、は、下表のとおりです。
| 区分 | 町民税 | 府民税 |
|---|---|---|
| 課税長期譲渡所得金額 一般分 |
3.0% | 2.0% |
| 課税長期譲渡所得金額 優良宅地等分2,000万円以下 |
2.4% | 1.6% |
| 課税長期譲渡所得金額 優良宅地等分2,000万円を超える |
3.0% | 2.0% |
| 課税長期譲渡所得金額 居住用財産分6,000万円以下 |
2.4% | 1.6% |
| 課税長期譲渡所得金額 居住用財産分6,000万円を超える |
3.0% | 2.0% |
| 課税短期譲渡所得金額 一般分 |
5.4% | 3.6% |
| 課税短期譲渡所得金額 軽減分 |
3.0% | 2.0% |
| 一般株式等の課税譲渡所得金額 | 3.0% | 2.0% |
| 上場株式等の課税譲渡所得金額 | 3.0% | 2.0% |
| 上場株式等の配当所得金額 | 3.0% | 2.0% |
| 先物取引に係る課税雑所得の金額 | 3.0% | 2.0% |
(4)税額控除
調整控除
税源移譲により、所得税と町・府民税とでは配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があるため、同じ収入金額でも町・府民税の課税所得が大きくなり、税負担が増えてしまいます。そこで、この差により負担額が変わることがないよう、町・府民税で調整を行うことを調整控除といいます。調整控除は所得割額から差し引きます。
計算方法
- 町・府民税の課税所得金額が200万円以下の人
次のいずれか小さい額の5%- 人的控除額の差の合計額
- 町・府民税の課税所得金額
- 町・府民税の課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差の合計額−(町・府民税の課税所得金額−200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
町・府民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
| 所得控除の種類 | 人的控除 額の差 |
|---|---|
| 基礎控除 2,500万円以下 |
5万円 (注釈) |
| 配偶者控除 一般 900万円以下 |
5万円 |
| 配偶者控除 一般 900万円超950万円以下 |
4万円 |
| 配偶者控除 一般 950万円超1,000万円以下 |
2万円 |
| 配偶者控除 70歳以上 900万円以下 |
10万円 |
| 配偶者控除 70歳以上 900万円超950万円以下 |
6万円 |
| 配偶者控除 70歳以上 950万円超1,000万円以下 |
3万円 |
| 扶養控除 | 5万円 |
| 扶養控除(19歳以上23歳未満) | 18万円 |
| 扶養控除(70歳以上) | 10万円 |
| 老親等同居加算 | 3万円 |
| 障害者控除 | 1万円 |
| 特別障害者控除 | 10万円 |
| 同居特別障害者控除 | 22万円 |
| 寡婦控除 | 1万円 |
| ひとり親控除(父) | 1万円 |
| ひとり親控除(母) | 5万円 |
| 勤労学生控除 | 1万円 |
(注釈)調整控除の対象となる人的控除の差を記載しているため、基礎控除・配偶者特別控除・ひとり親控除の差額とは異なります。
配当控除
総合課税を選択した株式等の配当所得がある場合、配当控除額を所得割額から差し引くことができます。配当控除額は配当所得に次の率(控除率)を乗じた額です。 なお、配当所得に私募証券投資信託等に係る金額がある場合、配当控除の控除額の計算が異なります。また、この他に、税額控除には外国税額控除があります。
| 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が1,000万円以下の場合 | 町民税 | 府民税 |
|---|---|---|
| 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% |
| 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.8% | 0.6% |
| 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% |
| 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が1,000万円を超える場合 | 1,000万円以下の部分の町民税 | 1,000万円以下の部分の府民税 | 1,000万円超の部分の町民税 | 1,000万円超の部分の府民税 |
|---|---|---|---|---|
| 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
対象となる方
平成28年から令和7年12月末までに居住開始された方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれない額がある方
住民税が非課税となる方や、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
所得税から住宅ローン控除を全額控除できる方や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方は、対象になりませんのでご注意ください。
適用を受けるには
初年度の方
所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は税務署での確定申告が必要になります。
2年目以降の方
税務署へ確定申告をするか、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
住民税の計算をする上で、住宅借入金等特別控除可能額および居住開始年月日が必要となりますので、源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄または確定申告書に記載があるかご確認ください。
会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない方は年末調整済みの給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に、居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額が正しく記載されていることが必要です。
年末調整済みの給与支払報告書は会社から市区町村へ毎年1月31日までに提出していただくことが必要です。
確定申告書を提出する方
- 確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に、住宅借入金等特別控除可能額を正しく記載してください。
- 確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日を正しく記載してください。
町・府民税から控除される金額
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人は、次のA.Bいずれか小さい額を個人住民税の所得割額から控除します。
A.
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B.
所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)
ただし、令和4年12月31日までに入居した人のうち、特定取得等に該当する場合は7%(最高136,500円)
注意
町・府民税からの控除額は、翌年度6月から納付していただく住民税より軽減しますので、還付は発生しません。
寄附金税額控除
大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪府本部、都道府県、市町村若しくは特別区又はその他条例で定めるものへの年間寄附金合計額(総所得金額等の30%が上限)から2,000円を差し引いた額を対象として、所得割額から控除されます。(都道府県、市町村又は特別区への寄附金の場合の控除額=下記の1.と2.の計、それ以外の場合の控除額=1.のみ)
- 基本控除額=寄附金から2,000円を差し引いた額に10%(町民税6%+府民税4%)を乗じた額
- 特例控除額=寄附金から2,000円を差し引いた額に下表に定める割合を乗じた額(個人住民税所得割額の20%を上限とする)
| 課税総所得金額−人的控除差調整額 | 割合 |
|---|---|
| 0円以上195万円以下 | 84.895% |
| 195万円超過330万円以下 | 79.79% |
| 330万円超過695万円以下 | 69.58% |
| 695万円超過900万円以下 | 66.517% |
| 900万円超過1,800万円以下 | 56.307% |
| 1,800万円超過4,000万円以下 | 49.16% |
| 4,000万円超過 | 44.055% |
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
配当割額又は株式等譲度所得割額の控除がある場合、所得割額から控除されます。控除しきれない額がある場合は、充当還付されます。
| 区分 | 町民税 | 府民税 |
|---|---|---|
| 配当割額又は株式等譲度所得割額 | 5分の3 | 5分の2 |
申告と納税
申告
1月1日現在田尻町内に住所がある人は、次に該当する人を除き、毎年3月15日までに申告書を提出していただくことになっています。
- 前年中に所得がなかった人(注釈)
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から田尻町役場へ給与支払報告書が提出されている人
(注釈)前年中に所得がなかった場合でも、事務の都合上、申告書を送付する場合があります。ご面倒ですが、申告書は簡単に作成できますので申告の手引きを参照のうえご記入願います。
納税の方法
1. 給与からの特別徴収(給与所得者)
通常、年税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与支払者(会社など)が給与所得者に支払われる毎月の給与から税額を差し引いて納める方法です。
2.普通徴収(自営業者などの事業所得者)
通常、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分割し、納税者が金融機関、コンビニエンスストアなどで直接納めるか、金融機関からの口座振替(自動引落し)により納める方法です。
3.公的年金からの特別徴収(公的年金受給者)
通常、年税額を4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で年金支払者が年金受給者に支払われる公的年金等から税額を差し引いて納める方法です。
所得割の特例
退職所得
退職所得にかかる町・府民税は、他の所得と分離して、退職所得の金額の区分に応じ税額を算出し、退職金などの支払いを受けるときに徴収します。
なお、下記により退職所得の所得割の概算額を求めることができます。
概算額 = 退職金から退職所得控除額(下表参照))を差し引いた額に2分の1を乗じ、さらに税率を乗じた額
ただし、勤続年数5年以内の役員等の退職所得の金額の計算については、退職金から退職所得控除額を控除した残額となります。(残額を2分の1しません。)
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下の場合 | 40万円に勤続年数を乗じた額(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年を超える場合 | 800万円に、70万円に(勤続年数−20年)を乗じた額を加算した額 |
注意
- 勤続年数が1年に満たない期間は、切り上げます。
- 障害者になったことによって退職した場合の退職所得控除額は、上記により計算した金額に100万円を加算した額となります。
土地・建物等の譲渡所得
土地・建物等の譲渡によって生じた所得は、他の所得と分離して計算します。
株式等の譲渡所得
株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して計算します。
所得税と住民税の違い
(1)前年所得課税と現年所得課税
住民税は、原則として前年の所得に対して課税しますが、所得税は、その年の所得に対して課税します。
(2)賦課課税と申告納税
住民税は、住民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて課税される賦課課税方式によりますが、所得税は、納税者が自分の税額を計算して納める申告納税方式によります。
(3)均等割の有無
住民税には、均等割がありますが、所得税にはありません。
(4)その他
申告すべき所得の範囲、所得控除における各種控除額、適用される税率などが両者では異なっています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5003
ファックス:072-465-3794
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公開日:2022年03月24日
更新日:2026年06月03日