令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化

公開日:2023年04月01日

更新日:2023年03月31日

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令和元年10月1日より、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されています。

(注意)0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

1. 幼稚園、保育所、認定こども園等をご利用の方

対象者

  • 3歳児から5歳児の子ども(満3歳に到達した次の4月1日から無償化の対象となります)
     (注意)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳児から無償化される園もあります。
  • 住民税非課税世帯に属する0歳児から2歳児の子ども

利用料

無償

 幼稚園については、月額最大25,700円まで利用料が無償化されます。

(注意)田尻町では、平成30年4月よりすでに3歳児から5歳児までの子どもたちの利用料を無償化しております。

無償化対象外の経費

 延長保育料、通園送迎費、行事費など

手続き

 現在幼稚園、保育所、認定こども園等を利用されている方は基本的に新たな手続きは不要です。

2.幼稚園の預かり保育をご利用の方

対象者

保育の必要性が認定され、かつ、次のいずれかに該当する子ども

  • 3歳児から5歳児の子ども
  • 住民税非課税世帯に属する、満3歳児の子ども(満3歳に到達した次の3月31日まで)

利用料

 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

預かり保育イメージ図

手続き

 預かり保育が無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 保育の必要性の認定が必要な方は、子育て・地域福祉課へお問い合せください。

 (注意)保育の必要性の認定が必要ない方は手続きの必要はありません。

支給方法

 預かり保育の利用料は一旦保護者様にご負担いただき、保護者様からのご請求に基づき、後日還付させていただく予定です。預かり保育をご利用された場合は月ごとの領収証及び提供証明書(利用日数等がわかる書類)、預金通帳を持参の上、子育て・地域福祉課まで申請してください。

3.認可外保育施設等をご利用の方

対象者

保育の必要性が認定され、かつ、次のいずれかに該当する子ども

  • 3歳児から5歳児の子ども(満3歳に到達した次の4月1日から無償化の対象となります)
  • 住民税非課税世帯に属する、0歳児から2歳児の子ども

 (注意)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

利用料

 3歳児から5歳児までの子どもたちは月額最大37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額最大42,000円までの利用料が無償化されます。

無償化対象外の経費

 通園送迎費、行事費、食材料費など

対象となる施設・事業

  • 都道府県等に届出をした認可外保育施設
  • 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

 (注意)複数サービスの利用も上限額の範囲で無償化の対象となります。

無償化のイメージ図

手続き

 無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、子育て・地域福祉課までお問い合せください。

  • (注意)今年度既に支給認定証の交付を受けている方は、認定手続きは不要です。
  • (注意)幼稚園等を利用されている方で、当該認定手続きを既にされている方は、新たな手続きは不要です。

支給方法

 認可外保育施設等の利用は一旦保護者様にご負担いただき、保護者様からのご請求に基づき、後日還付させていただく予定です。認可外保育施設等をご利用された場合は月ごとの領収証及び提供証明書(利用日数等がわかる書類)、預金通帳を持参の上、子育て・地域福祉課まで申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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