「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が一部改正されました。
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「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が一部改正されました。 【平成23年10月1日施行】
~ 新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象に ~
結婚、就職などの人生の節目で、同和地区(被差別部落)出身というだけの理由で、婚約破棄や不採用にされるなどの不当な差別は絶対に許されません。
大阪府では平成19年に「差別につながる土地調査」の事実が発覚したことを受け、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を平成23年3月に改正、同10月1日に施行し、個人及び土地に関する部落差別調査等をしないよう義務づけています。
(注意)なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。
一部改正の主なポイントにつきましては、以下のリンクをご覧ください。
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公開日:2022年03月15日
更新日:2022年07月01日