障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につながることを目的として、平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、障がいを理由とする差別として、以下のような行為を禁止しています。
障がいを理由とする差別を解消することは、社会全体の責務です。一人ひとりがこの法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。
不当な差別的取り扱い
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
(例)
- 障がいがあることを理由に、スポーツクラブや習い事の教室に入会できない
- 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえない
- 車いすを利用していることを理由に、レストランなどの入店を断られる
合理的配慮をしないこと
障がいのある方から何らかの配慮を求める意見の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行うことを、合理的配慮といいます。合理的配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
(例)
- 車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする
- 窓口で障がいのある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応する
(注意)民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。
対象範囲
不当な差別的取り扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 | 障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。【法的義務】 |
民間事業者 (注意)民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます |
不当な差別的取り扱いが禁止されます。 | 障がいのある方に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。【努力義務】 |
障害者差別解消法パンフレット(わかりやすい版) (PDFファイル: 580.7KB)
障害者差別解消法パンフレット (PDFファイル: 1.2MB)
障害者差別解消法に関する相談について
障害者差別解消法に関する相談については、下記までご相談ください。
必要に応じて、関係機関への連絡や調整をおこないます。
総務部企画人権課(電話:072-466-5019 ファクス:072-466-8725)
この記事に関するお問い合わせ先
企画人権課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5019
ファックス:072-466-8725
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公開日:2022年03月15日
更新日:2022年07月01日