一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

公開日:2022年03月15日

更新日:2022年07月01日

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注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができますが、いちど代金を支払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難になります。家族の誰が注文したのか分からない商品は受け取らないようにしましょう。特に代金引換の商品については注意しましょう。
対応に困ったら、消費者ホットライン188(局番なし)へご相談ください。

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