架空請求にご注意ください!
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「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置を採るなどと記載したり、実在する事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。
また、架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求されてしまう可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
訴訟○○センター等を名のり消費料金の件で訴訟を開始するというハガキ、有名企業を名のり有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合、「消費者ホットライン(局番なしの188)」を活用し、本当に支払いが必要かどうかを確かめましょう。
架空請求に対する注意喚起チラシ
注意喚起チラシはこちらから! (PDFファイル: 1.1MB)
相談窓口
消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5008
ファックス:072-466-5025
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公開日:2022年03月15日
更新日:2022年07月01日