国民健康保険の届け出が必要なとき

公開日:2022年03月18日

更新日:2022年07月27日

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世帯主の方は、家族の被保険者資格に変更があったときは14日以内に届け出をしなければなりません。
各種手続きには、身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。

(注意)平成28年1月1日から、お手続きにはマイナンバーのわかるものが必要な場合があります。

届け出が必要なとき

届け出が必要なとき
 こんなとき  必要なもの
 ほかの市区町村から引っ越してきたとき  転出証明書
 職場の健康保険を脱退したとき  職場の健康保険を脱退した証明書
 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき  被扶養者でなくなった証明書
 子どもが生まれたとき  保険証・母子手帳
 生活保護を受けなくなったとき  保護廃止決定通知書
ほかの市区町村に引越すとき  保険証
 職場の健康保険に加入したとき  国保と職場の保険証
 職場の健康保険の被扶養者になったとき  国保と職場の保険証
 国保加入者が死亡したとき  保険証
 生活保護を受けるようになったとき  保護開始決定通知書
 町内で住所がかわったとき  保険証
 世帯主や氏名が変わったとき、世帯が分離したり、合併したとき  保険証
 保険証をなくしたとき  本人であることを証明するもの
 修学のため,ほかの市区町村に住所を定めるとき  保険証・在学証明書

注記 : 病気にかかったとき、療養費・高額療養費の給付もあります。 詳しくは下記の問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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