産前産後期間の国民健康保険料軽減について

公開日:2023年12月22日

更新日:2023年12月22日

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産前産後期間の保険料軽減が始まります

令和6年1月より子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が始まります。

軽減の対象者

出産する予定または出産した国民健康保険の被保険者

注:令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。

注:出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(死産、流産、(人工妊娠中絶を含む)及び早産を含みます。)

軽減の対象期間・対象保険料

  • 単胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の所得割保険料と均等割保険料
  • 多胎妊娠の場合は、出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の所得割保険料と均等割保険料
  • 軽減の対象保険料は令和6年1月以降の分になります。
  • 令和5年11月、12月に出産された又はされる予定の場合、令和6年1月以降の保険料が軽減となり、令和5年12月までの保険料は軽減されません。

 

産前産後期間説明用

色のついた期間が軽減対象期間となります。

申請方法

保険料の軽減には申請が必要です。申請は出産予定の6カ月前から可能です。

下記の書類をご用意いただき、住民課の窓口へお越しください。

  • 届出者の身分証明書(国民健康保険被保険者証など)
  • 出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの(母子健康手帳など)

保険料は申請された翌月に再計算し、中旬ごろまでに保険料更正決定通知を送付します。

保険料を既に納めている場合は後日還付させていただきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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