国民健康保険から社会保険に切り替わった方へ

公開日:2024年01月23日

更新日:2024年01月23日

ページID : 4356

社会保険に切り替わった時は国保の資格喪失手続きが必要です!

国民健康保険に加入中の方が社会保険(会社の保険)に加入されたときは国保の資格喪失手続きが必要です。(自動で切り替わりません)

国保の喪失手続きをされないと国保に加入したままになり、国民健康保険料がかかり続けます。

かかり続けた保険料が未納となると滞納扱いになり、差押等の滞納処分が執行される場合があります。

社会保険の被保険者証がお手元に届き次第できるだけ速やかに届出をお願いします。

資格喪失手続きに必要なもの

お手続きいただく際には下記の書類等が必要です。

  1. 国民健康保険の被保険者証
    ・回収させていただきますので、必ずお持ちください。
  2. 新しい社会保険の被保険者証
    ・社会保険の資格取得日(適用開始日)の確認のために必要になります。

国保の資格は社会保険の資格取得日(適用開始日)にまでさかのぼって喪失になります。

窓口でのお手続きが難しい場合は郵送でもお手続きいただけます。
郵送でのお手続きを希望される方は、住民課までご連絡ください。

 

保険料について

国民健康保険料は月割りでの計算となり、月末時点で国保に加入されている月分までがかかります。

資格喪失のお届け出をしていただいた翌月に保険料の精算を行いますので、お手続きをいただいたその月の保険料額は変更されません。

不足分がある場合は、納付書を送付しますので期日までにご納付ください。

還付がある場合は、後日還付通知書を送付いたしまして還付させていただきます。

口座振替の登録がある場合は、引き落とし口座に振込みさせていただきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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