離婚届
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こんなとき
離婚するとき (離婚届)
ここへ
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地のいずれかの市区町村の戸籍係
必要なもの
- 離婚届書
- 届出先に本籍地がないとき 戸籍謄本
- 個人番号カード
その他
- 協議離婚の届出は、夫・妻・20歳以上の証人が2人必要です。
- 裁判離婚の届出は、申立人が調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。
注意すること
- 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届出が必要です。(離婚から3ヶ月以内)
- 未成年の子がある場合は親権者を決めてください。
- 本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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公開日:2022年03月16日
更新日:2022年07月01日