こんなときはお住まいの役場住民課へ届出を

公開日:2022年10月24日

更新日:2022年10月24日

ページID : 3710
届出

こんなとき

必要なものと手続

いつ

他の市区町村へ転出するとき

被保険者証の返還

転出することが決まったとき

他の市区町村から転入したとき

負担区分等証明書(府外からの転入で、お持ちの場合)の提出

注意 被保険者証は後日郵送にて交付します。

新しい住所地にお住いになられた日から14日以内

被保険者が死亡したとき

被保険者証の返還

注意 葬儀執行後お早めに葬祭費の申請をお願いします。
(葬祭費の支給については別ページをご覧ください)

死亡届提出後

一定の障害のある状態となったとき(65歳から74歳までの方)

身体障害者手帳

国民年金証書等

マイナンバーカード又は通知カード

大阪府後期高齢者医療広域連合による一定の障害認定を受けようとするとき

大阪府後期高齢者医療広域連合による障害認定を撤回するとき(65歳から74歳までの方)

被保険者証

大阪府後期高齢者医療広域連合による障害認定の撤回を希望するとき

生活保護を受けるようになったとき

被保険者証

生活保護(受給)証明書

すみやかに

生活保護を受けなくなったとき

生活保護(廃止)証明書

すみやかに

被保険者証をなくしたとき

マイナンバーカード等の本人であることを証明するもの

すみやかに

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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