介護保険料の減免等について

公開日:2022年03月25日

更新日:2022年07月01日

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介護保険料の減免等についてご説明しています。

保険料の減免

次のような場合で介護保険料の納付が困難なときは、申請により保険料が減免されることがあります。

  • 火災など災害により、財産に著しい損害を受けたとき。
  • 主たる生計維持者が死亡したとき。
  • 主たる生計維持者の収入が、失業等により著しく減少したとき。
  • 主たる生計維持者の収入が、農作物の不作、不漁により著しく減少したとき。

減免の申請手続き

減免の種類によって手続きに必要な書類が変わりますので、減免に該当されると思われる方は事前に下記の受付窓口に電話で相談してください。

受付窓口

田尻町民生部福祉課
郵便番号598-0091
田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-8813

保険料を納めないでいると

災害などの特別な事情を除き、保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。

  • 1年間保険料を滞納した場合は、介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。保険証には「支払方法変更の記載」が行われます。
  • 1年6ヶ月間滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
  • 第1号被保険者で保険料を滞納していた人が新たにサービスを利用するときには、保険料未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障害支援課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-8813
ファックス:072-466-8841
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