保育所(園)・認定こども園(保育部分)等への入所(園)
保育所(園)・認定こども園(保育部分)は、保護者が就労等で家庭において必要な保育を受けることが困難な子どもを保護者に代わって保育するための施設です。単に子育てが大変、集団生活に慣れさせたい等の理由での保育施設等への入所(園)、育児休業中での利用継続は原則できません。一時預かり事業・幼稚園・認定こども園(教育部分)等をご利用ください。
子育て支援センター(すくすくセンター)の一時預かり事業についてはこちら
家庭の状況や施設の空き状況により入所(園)できない場合があります。ご了承ください。
入所(園)の申込みについては下記の案内ページをご覧ください。
入所(園)対象児童
田尻町に在住する0歳~5歳(入所年度の4月2日時点)の保護者のいずれもが、「保育の必要な事由」のいずれかの事情により保育できない児童
(注意:0歳児は、生後6カ月を経過した時点で対象となります。)
田尻町に転入予定であっても申込みは可能です。ただし、入所(園)決定月の前月末日までに転入が確認できない場合は、入所(園)を取り消すことがありますのでご注意ください。
保育の必要な事由
理由 | 内容 |
---|---|
(1)就労 | 1ヶ月に64時間以上労働することが常態である場合(目安:週4日以上かつ1日4時間以上) |
(2)妊娠・出産 | 妊娠中であるか又は出産後間がない場合(出産予定日の前6週間、後8週間) |
(3)疾病・障害 | 病気、負傷、精神若しくは心身に障害を有し家庭保育が困難な場合 |
(4)介護・看護 | 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は 看護している場合(目安:週4日以上かつ1日4時間以上) |
(5)災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 |
(6)求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合(入所(園)後90日以内に就労証明書要提出。就労予定の場合は、内定書等、予定が確認できる書類を提出) |
(7)就学 | 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)をしている場合(目安:週4日以上かつ1日4時間以上) |
(8)児童虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある場合 |
(9)その他 | その他、上記に類する状態として町長が認める場合 |
※育児休業中の継続利用は原則不可ですが、特別な事情に限り継続利用ができる場合があります。 |
入所(園)できる施設
- 田尻町立認定こども園
- 他市町村の保育所、認定こども園(他府県の保育所、認定こども園でも入所できます)
認定区分
保育所(園)、認定こども園、幼稚園を利用する保護者の方には、利用のための認定を受けていただきます。町から認定される3つの認定区分に応じて、利用可能な施設等が異なります。認定後は、町から認定証が交付されます。
年齢 | 保育の必要性 | 認定区分 | 利用施設 |
---|---|---|---|
3歳以上 | なし(教育を希望する) | 1号認定(教育認定) |
幼稚園 |
3歳以上 | あり(保育の必要な事由に該当) | 2号認定(保育認定) |
保育所(園) |
3歳未満 | あり(保育の必要な事由に該当) | 3号認定(保育認定) | 保育所(園) 認定こども園(保育部分) |
保育必要量
2号認定又は3号認定を受ける方は、町が保育の必要量によって「保育短時間」又は「保育標準時間」に区分します。なお、「保育短時間」と「保育標準時間」では、利用できる時間や利用者負担額が異なります。また、実際の保育時間は入所(園)する施設と直接調整となります。基本保育時間や開所(園)時間は施設により異なりますので各施設にお問い合わせください。
保育必要量 | 最長利用時間 | 基本保育時間(目安) | 就労・就学下限時間 |
---|---|---|---|
保育短時間 | 8時間 | 8時30分~16時30分 | 月64時間 |
保育標準時間 | 11時間 | 7時~18時 | 月120時間 |
利用時間のイメージ(基本開所時間が7時~19時の場合)
最長利用時間内での実際の保育時間については入所(園)する保育施設等と直接調整していただきます。
保育必要量 | 最長利用時間 | 延長保育時間 |
---|---|---|
保育短時間 | 8時30分~16時30分 | 7時~8時29分 16時31分~19時 |
保育標準時間 | 7時~18時 | 18時1分~19時 |
延長保育
保育時間を超えて保育を利用した場合、延長保育となります。延長保育については、別途延長保育料が必要になります。1日単位で利用する臨時延長保育と、1月単位で利用する月極延長保育があります。月極延長保育を利用する場合は、事前に申請書をご提出ください。
利用者負担額(保育料・延長保育料・給食費・諸経費)
保育料
入所(園)の承諾を受けた保護者は、規則で定める保育料を納付していただかなくてはなりません。正当な理由なく未納が続いた場合、保育又は保育を運営するうえで支障があると認められる場合は、退所(園)していただくことがあります。
3歳以上児の保育料は無償化につき0円となっています。
保育料の決定
保育料は、児童と生計を一にしている扶養義務者の前年度の市町村民税及び当該年度の市町村民税により決定します。ただし、父母のみの収入により、生計が成り立つと判断できる場合は、父母以外の扶養義務者の税額を合算しません。
きょうだいで保育所や幼稚園等を同時に利用する場合は、小学校就学前の範囲において最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については0円になります。ただし、市町村民税所得割課税額が57,700円未満(特定世帯の場合は77,101円未満)の世帯は、子どもの年齢制限を撤廃しています。(「特定世帯」とは、ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯、その他要保護者等特に困窮していると認められる世帯)
4月~8月までは前年度市町村民税額、9月~3月までは当該年度市町村民税額で決定となります。これにより、収入等の状況によっては、9月から保育料が変更となることがあります。
年度途中で満3歳になる場合でも、当該年度中の保育料は年度当初の年齢を引き続き適用いたします。
(注意:市町村民税の未申告により、税情報の確認ができない場合、階層区分が最高になりますので、速やかに町・府民税申告を行ってください。)
保育料一覧表(3歳児以上は無料)
階層区分 | 階層区分基準 | 保育料(保育標準時間) | 保育料(保育短時間) |
---|---|---|---|
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層A | 市町村民税非課税世帯のうち「特定世帯」 | 0円 | 0円 |
第3階層B | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 13,600円 | 13,400円 |
第3階層A | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯のうち「特定世帯」 | 6,300円 | 6,100円 |
第4階層B | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 21,000円 | 20,600円 |
第4階層A | 市町村民税所得割課税額77,101円未満の「特定世帯」 | 6,300円 | 6,100円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 31,100円 | 30,600円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 42,700円 | 41,900円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯 | 56,000円 | 55,000円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 0歳児:72,800円 1・2歳児:61,000円 |
0歳児:71,500円 1・2歳児:60,000円 |
保育料の納付方法
田尻町立認定こども園
町で徴収します。毎月5日(4月と1月は15日)に口座振替での納付となります。口座未登録や残高不足等で未納となった場合は納付書にて納付してください(再振替はできませんのでご了承ください)。
他市町村の保育施設
各施設により納付方法が異なりますので、各施設にお問い合わせください。
延長保育料
延長保育料は入所(園)する施設により取扱いが異なりますので、各施設にお問い合わせください。
田尻町立認定こども園での取り扱い
保育料と同様に児童と生計を一にしている扶養義務者の前年度の市町村民税及び当該年度の市町村民税により決定します(9月から金額が変更となることがあります)。
1日単位で利用する臨時延長保育の場合と、1月単位で利用する月極延長保育の場合で料金や納付方法が変わります。
臨時延長保育の場合
延長保育料は施設で徴収します(保育時間を少しでも超えた場合、延長保育料を徴収します)
月極延長保育の場合
口座振替で徴収します(当該月に利用が無くても料金の徴収を行います)口座振替で徴収します(当該月に利用が無くても料金の徴収を行います)
延長保育料一覧(3歳以上も同一金額)
児童1人当たりの金額です。きょうだい割引等はありません。
保育標準時間認定(18時1分以降の延長保育が対象)
階層区分 |
1日単位で延長保育を利用する場合(臨時延長)
|
1月単位で延長保育を利用する場合(月極延長)
|
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第1階層 | 0円 | 0円 |
第2階層A及び第2階層B | 200円 | 2,000円 |
第3階層A及び第3階層B | 300円 | 3,000円 |
第4階層から第8階層まで | 400円 | 4,000円 |
保育短時間(8時29分以前、または16時31分以降の延長保育が対象)
階層区分 |
1日単位で延長保育を利用する場合(臨時延長)
|
---|---|
第1階層 | 0円 |
第2階層A及び第2階層B | 200円 |
第3階層A及び第3階層B | 300円 |
第4階層から第8階層まで | 400円 |
制度の趣旨から、短時間認定者については、月極延長を利用することができません。
給食費
田尻町では、主食費及び副食費が無償になっています。他市町村の保育施設等に通っているお子様も申請書をご提出いただくことで同様に無償となります。
諸経費
保育施設等で生活する中で必要となる諸経費(制服代、用品代、教材費、保護者会費など)については無償化の対象とならないため、お持ちいただいたり、購入していただいたりする必要があります。諸経費は施設によって異なりますので、詳細は入所(園)する保育施設等にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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公開日:2023年08月21日
更新日:2024年09月09日