死亡届
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こんなとき
死亡したとき (死亡届)
ここへ
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地のいずれかの市区町村の戸籍係
必要なもの
死亡診断書
その他
届出は次の順です
- 死亡者の親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋・土地管理人
注意すること
- 届出資格のない方(友人、近所の人など)からの届出は受理できません。
- 死亡の事実を知った日から7日以内に届出をして下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
お問い合わせフォーム
公開日:2022年03月15日
更新日:2022年07月01日