児童手当

公開日:2022年04月01日

更新日:2023年12月27日

ページID : 3326

概要

児童手当は家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、中学生までの子どもを養育している方に支給する手当です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

ただし、以下のルールがあります。

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

支給額

支給額
児童の年齢

児童手当の額(一人当たりの月額)

3歳未満 15,000円
3歳以上小学校終了前

10,000円 (第3子以降は15,000円)

中学生 10,000円

※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

 

所得制限・上限限度額

 

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

扶養親族等の数 

 (カッコ内は例)

 

所得額

(万円)

収入額の目安 (万円)

所得額

(万円)

収入額の目安(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月の5日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

(支給日が土曜日、日曜日または祝日の時は、その直前の開庁日に支給となります)

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します

申請・届出方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。

ふれ愛センター内子育て・地域福祉課に以下のものを持参してください。

1.請求者名義の普通預金口座情報の分かるもの

2.請求者の健康保険被保険者証

3.請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの

 

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

※市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※受給者にギャンブル等依存症があり、児童手当がお子様の養育(子育て)に使われないような場合は、受給者の合意のもと、配偶者の口座への振り込みが可能となる場合もあります。このようなケースがありましたら、ご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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