ひとり親家庭医療費の助成

公開日:2023年04月01日

更新日:2023年04月03日

ページID : 3330

親が離婚、死亡した等の児童の家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成します。

対象者

健康保険に加入しており、田尻町内に住所のある、下記に該当する人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 上記の児童を監護している父又は母
  9. 父母が死亡した児童を養育している養育者
  10. 父母が監護しない上記に掲げる児童を養育している養育者
    (平成30年4月からの追加)
  11. 裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者

注意事項

  •  ここでの児童とは、18歳未満の児童及び、18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を指します。
  •  対象児童を監護している父又は母、養育者、扶養義務者の前年(1~6月受付分については前々年)中の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額以上の場合や、生活保護等他の公費負担を受けている場合は、対象外です。
所得制限限度額表(児童扶養手当法施行令を準用)
扶養親族等の数 父母又は養育者 配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満

4人以上:以下1人増す毎に38万円ずつ加算

各種控除等がありますので詳しくはお問い合わせください。

助成の範囲

 通院及び入院で支払った保険適用の医療費が対象となります。
 なお、健康保険が適用されない診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等)については、医療費助成の対象外です。
 また、18歳到達年度末までの児童の入院時食事療養費(平成29年4月1日以降分)については、こども医療費助成制度から還付を受けることができますので、申請してください。

平成30年4月からの変更

  • 訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)も、新たに助成対象となります。
  • 精神病床への入院は、助成対象外になりました。(平成30年3月31日時点での対象者については、3年間の経過措置があります。

令和3年4月1日からの変更

平成30年4月から助成対象外になっていた精神病床への入院が、助成対象になりました。

医療証の交付申請

医療証の交付申請には、保険証(対象児童及び被保険者)等の他、個々の要件により必要な書類が異なりますので、窓口までお問い合わせください。

助成の方法

大阪府内の医療機関で受診する場合

医療機関窓口で保険証と『ひとり親家庭医療証』を提示すると、一部自己負担額を支払うだけで医療を受けることができます。

大阪府外の医療機関で受診する場合

医療機関で一旦健康保険の自己負担額を支払い、後日、田尻町で還付の手続きをしてください。

一部自己負担金について

 一人、ひとつの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金が必要となります。同一医療機関であれば、同月内3日目以降の医療費は無料となります。
 また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が発生します。
 対象者一人あたり1か月2,500円が限度額となりますので、2,500円を超えて支払ったときは、町からの還付を受けることができます。

注意事項

  • 同じ医療機関において、同じ日に複数回受診された場合も、1日(500円)として扱います。
    (例:午前と午後1回ずつ受診しても1日500円)
  • 院外処方には、一部自己負担はありません。(ただし、保険適用の医療費のみ対象。)
  • 医療費が500円未満の場合は「自己負担額=医療費」となります。
  • 上記の計算は、個人ごとの計算になります。

医療費の還付について

 下記のように医療費を一旦医療機関に支払った場合は、医療費の還付申請に必要なものをお持ちのうえ、子育て・地域福祉課で手続きをしてください。後日、指定の金融機関へ還付します。

  • 大阪府外の医療機関で医療を受けた場合
  • ひとり親家庭医療証を提示せずに受診した場合
  • 治療用補装具(コルセット等)を作った場合
    (加入している健康保険からの療養費支給決定通知書と医師の意見書、領収書の添付が必要)

還付申請の前に下記を必ずお読みください。

 保険証を持たずに受診し医療費を支払ったときや、治療用補装具等を作ったとき、健康保険からの高額療養費や附加給付金の支給に該当するとき等は、ひとり親家庭医療費助成制度の還付申請をする前に、対象者が加入している健康保険に保険負担額を請求してください。還付申請の際に健康保険組合から発行される支給決定通知書が必要となります。

還付申請に必要なもの

  1.  領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
  2.  対象者の保険証
  3.  被保険者(国民健康保険証の方は、世帯主。共済組合員証の方は、組合員。)名義の預金通帳
  4.  保険者から高額療養費や家族療養費附加金などの支給を受けられる場合は、支給決定通知書。

 治療用補装具の場合は、上記に加え、医師の意見書・指示書等も必要となります。

医療費の自動償還について(平成30年4月診療分から)

平成30年4月診療分から、一部自己負担額が一人あたり2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。

(償還方法)
償還方法は、償還を希望される登録口座への振込によりお返しします。対象となる方には、子育て・地域福祉課から口座登録のご案内を送付します。一度口座登録していただくと、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、支給決定通知を送付し、登録された口座に自動的に振り込みます。

(領収書を持って、子育て・地域福祉課へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って子育て・地域福祉課へ申請が必要です。)

  • (注意)登録できる口座は、お一人につき一つです。
  • (注意)口座登録後、口座の変更がある場合は、子育て・地域福祉課へお届けください。

ひとり親家庭医療費助成制度に優先する他公費医療費制度をご利用の方へお願い

 国の公費負担制度の受給証(「養育医療券」「自立支援医療受給者証(育成医療)」「小児慢性特定疾患医療受給券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際は、ひとり親家庭医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。

次に該当する場合は届出が必要です

  • 加入している健康保険が変わったとき(記号番号も)
  • 町内で住所が変わったとき
  • 被保険者が変わったとき
  • 氏名が変わったとき

次に該当する場合は資格喪失となりますので医療証をお返しください

  • 田尻町外へ転出したとき
  • 保険証の資格を喪失したとき
  • 生活保護を受給したとき
  • 障害者医療、ひとり親家庭医療等の他公費の医療費助成を受給したとき

(注意)資格喪失後、ひとり親家庭医療証を使用した場合は、その医療費を返還していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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