地籍調査事業の終了に伴う土地の課税面積について
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土地にかかる固定資産税については、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記面積により課税することが原則となります。
これまで地籍調査事業が実施された土地のうち、分合筆などの土地の異動があった土地や登記面積が減少した土地は、地籍調査後の面積で課税してまいりました。しかし、登記面積が増加した土地は、調査未実施の土地との公平性の観点から、町内全域の地籍調査事業が終了するまでの間、従前の面積で課税を行ってまいりました。
令和2年度中に本町の地籍調査事業が終了したため、令和3年度から地籍調査後の登記面積での課税を行うこととなりました。そのため、地籍調査事業により登記面積が増加した土地については、令和3年度から固定資産税に係る課税面積が増加していますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
なお、地籍調査事業終了に伴う固定資産税に係る課税面積が増加する土地を所有している納税義務者の方には、令和2年12月に別途通知を行っております。
ご不明な点等につきましては、税務課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
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大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
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公開日:2022年03月15日
更新日:2023年07月12日