納税相談

公開日:2022年03月25日

更新日:2023年07月12日

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災害・失業、傷病など特別な事情で、納期限までに町税の納付が困難な場合、納税者の申請によって、納税の期間を猶予できる場合があります。事情があって納付できない場合でも、滞納が続くと延滞金が加算されるだけでなく、差押え等の滞納処分を受けることがありますので、放置せずお早めに、税務課へご相談ください。

納期限を過ぎて納付されますと税額に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までは…年2.4%
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以降は…年8.7%

あなたの税金が町づくりを支えています ~町税の納付は納期限内に~

 町税は、教育の充実や保健・福祉サービスの提供、道路や下水道などの整備、消防・救急活動、ごみの収集・処理など、安心して暮らせる町づくりを進めるための大切な財源です。督促・催告書の送付や滞納処分に係る費用にも皆様の大切な税金が使われています。町税がより効果的・有効的な行政サービスに活用できるように、納期限までに納付頂きますようお願いします。

皆さまの町税に対するご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5003
ファックス:072-465-3794
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