標準処理期間の設定について
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田尻町農業委員会は、農地法第3条、第4条、第5条に係る許可申請等に係る事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
---|---|
農地法第3条第1項 | 40日 |
農地法第4条第1項 | 40日 |
農地法第5条第1項 | 40日 |
また、許可及び意見決定の審議は毎月10日前後に開催する総会において行っており、申請の締切は原則前月の25日です。ただし、月により締切が早くなる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
田尻町農業委員会
電話072-466-5008
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5008
ファックス:072-466-5025
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公開日:2022年03月15日
更新日:2022年07月01日