開発指導について
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開発指導要綱について
下記のいずれかに該当する場合は、開発指導要綱の協議対象となり、建築確認申請等を提出する前に協議が必要となります。
詳しくは、都市みどり課にご相談下さい。
適用要件
- 開発区域面積が300平方メートル以上の場合(専用住宅1戸の場合は除く。)
- 2戸以上の住宅及び共同住宅の開発・建築行為
- 地上階3以上又は地上高10メートル以上の建築物の開発・建築行為(専用住宅1戸の場合は除く。)
- 同一敷地内で連たんして2年以内に同一開発者が行う開発・建築行為
事前協議書の提出部数について
- 町のみの事前協議の場合は、町様式を第1面として正副各1部、その他(A4統一)20部を提出してください。
- 都市計画法開発許可・建築基準法道路位置指定の場合は、府様式を第1面として正1部、副2部、その他(A4統一)20部を提出してください。(町様式は不要です。)正副各1部返却しますので、府に提出してください。
- 事前相談(接道判断等)の場合は、府様式を第1面して正1部、副2部を提出してください。
正副各1部返却しますので、府に提出してください。 - 都市計画法開発要否判定は廃止され、開発許可等不要証明申請書となり別様式になります。
正1部、副2部を提出してください。正副各1部返却しますので、府に提出してください。
田尻町開発指導要綱をダウンロードする
田尻町開発指導要綱(条例及び施工基準) (PDFファイル: 2.9MB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みどり課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5006
ファックス:072-466-5025
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公開日:2022年03月15日
更新日:2023年03月16日