三世代同居・近居 新生活スタート助成事業について

公開日:2022年03月15日

更新日:2024年04月01日

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三世代同居近居新生活スタート助成事業のチラシ

 田尻町では、親・子・孫の三世代同居・近居生活を新たにスタートされる世帯に助成金を交付し、高齢者の生きがいづくりや子育てにおけるサポートなど家族が互いに助け合い、充実した新生活を円滑にスタートしていただけるよう応援します。

助成金の種類と助成金額

  1. 住宅取得助成金 30万円
     転入に伴い、住宅を取得する場合。
  2. 住宅借入助成金 20万円
     転入に伴い、住宅(公営住宅を除く)を借り入れる場合。
  3. 転入助成金 10万円
     住宅の取得又は借り入れをせず、親元に同居する場合、又は公営住宅に転入する場合。

助成対象者

親世帯との同居又は近居のため、田尻町に転入する子世帯の世帯主。

(親世帯とは)
子世帯の世帯主(又は配偶者)の1親等内の直系尊属に該当し、田尻町の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過する方(在宅生活されている方に限る)を含む世帯をいいます。

(子世帯とは)
申請日において、同一世帯内で義務教育修了前の子(申請時点で出生していない子であって、申請日以後に出生し、同居する予定である子を含む。)と同居している親子世帯若しくはいずれも40歳未満の夫婦世帯をいいます。

対象期間

平成28年10月1日から令和10年3月31日まで

(転入日、住宅取得日又は借入日が上記期間内であることが条件となります。)

助成金給付条件

共通条件

  1. 子世帯及び親世帯の世帯員が、納期限が到来している町税を完納していること。
  2. 子世帯の世帯員が、過去にこの要綱に定める助成金を受給していないこと。
  3. 子世帯の世帯員が、生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給者でないこと。
  4. 子世帯及び親世帯の世帯員が田尻町暴力団等排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

住宅取得助成金の助成条件

  1. 親世帯との同居又は近居のため、継続して1年以上田尻町外に居住した後に田尻町に転入していること。
  2. 転入日から起算して1年以上同居又は近居をする見込みであること。
  3. 子世帯の世帯主又は世帯主の配偶者が令和元年10月1日以降に新築、売買又は相続により取得し、所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅であること。ただし、持ち分による所有権登記である場合は、子世帯の世帯主及び世帯主の配偶者の持ち分を合計したものが2分の1以上であること。

住宅借入助成金の助成条件

  1. 親世帯との同居又は近居のため、継続して1年以上田尻町外に居住した後に田尻町に転入していること。
  2. 転入日から起算して1年以上同居又は近居をする見込みであること。
  3. 子世帯の世帯主又は世帯主の配偶者の名義で令和元年10月1日以降に賃貸借契約を締結し、居住を開始した住宅(公営住宅を除く)であること。

転入助成金の助成条件

  1. 親世帯との同居(公営住宅への転入の場合は、同居又は近居。)のため、継続して1年以上本町外に居住した後に、田尻町に転入していること。
  2. 転入日から起算して1年以上同居(公営住宅への転入の場合は、同居又は近居。)をする見込みであること。
  3. 転居(引っ越し)業務を運送事業者(貨物自動車運送事業法に基づく許可を受け、又は届出を行った事業者に限る。)に委託し、費用を負担していること。

申請期間

転入の日の翌日から起算して6ヶ月以内が申請期間となります。
ただし、令和元年10月から令和2年3月までの転入については、令和2年9月末を申請期限とします。

申請手続き

所定の申請書及び添付書類を企画人権課窓口に提出してください。

(注意)申請をご検討の方は、助成の条件や添付書類について、事前にご来庁の上、ご相談ください。

必要な添付書類

  • (注意)このほかにも追加で書類の添付をお願いする場合があります。
  • (注意)各種証明書等の取得費用は、申請者のご負担となります。

共通事項

  • 子世帯の世帯主又は世帯主の配偶者が親世帯の1親等内の直系卑属であることを確認できる戸籍全部事項証明書等
  • 本町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票、住民票除票の写し等
  • 義務教育修了前の子が申請日以後に出生予定の子のみである場合は、母子健康手帳の写し
  • 町税の未納がないことを証明できる納税証明書等

住宅取得助成金

申請に係る住宅の建物登記簿の全部事項証明書

住宅借入助成金

申請に係る住宅の賃貸借契約書の写し

転入助成金

  • 転居(引っ越し)業務を運送事業者に委託し、費用を負担したことを証明できる業務委託契約書の写し等及び領収書の写し
  • 公営住宅に転入したことを証明できる使用許可書等(公営住宅への転入の場合に限る。)

この記事に関するお問い合わせ先

企画人権課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5019
ファックス:072-466-8725
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