水洗便所改造資金助成制度
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本町では公共下水道が整備されて(供用開始の日)から3年以内に汲み取り便所やし尿浄化槽付便所を公共下水道に直結した水洗便所に改造工事をする場合、水洗便所改造資金助成金と改造資金の融資あっせん制度を設けております。
ただし、新築・建て替えによる水洗便所の新設工事にはいずれの制度も適用されませんのでご注意ください。
水洗便所改造資金助成金
- 交付の対象者
下記のすべてに該当する者- 本町に住所を有する者
- 既に納期の到来している受益者負担金、水道使用料及び田尻町税条例第2条に規定する町税等を滞納していない者
- 公共下水道の供用開始の日から起算して3年以内に水洗便所改造工事を行う者
- 助成金額
- 汲み取り便所の場合
便槽1槽につき6万円。ただし、大便器又は大小兼用便器の数が便槽の数を超えるときは、その超える数1個につき1万円を加算 - し尿浄化槽付便所の場合
し尿浄化槽1基につき6万円 - 奨励金
公共下水道の供用開始の日から1年以内に水洗便所改造工事を行う場合は、2万円、2年以内の場合は1万円を前述により算出した金額に加算
- 汲み取り便所の場合
くわしくは、お問い合わせください。
融資のあっせん
- 融資あっせんの対象
下記のすべてに該当する者- 本町に住所を有する者
- 独立の生計を営む者
- 借入金の償還能力を有する者
- 既に納期の到来している受益者負担金、水道使用料及び田尻町税条例第2条に規定する町税等を滞納していない者
- 確実な連帯保証人を有する者
- 公共下水道の供用開始の日から3年以内に水洗便所改造工事を行う者
- 融資額の限度
水洗便所改造工事1件につき50万円以内。(10万円単位) ただし、工事費から改造助成金・奨励金を引いた範囲内 - 償還方法及び期限
貸付けた日の属する月の翌月から起算して36月の毎月元利均等償還とし償還金は口座振替による。 - 完済補助金
元金及び利息を遅滞なく償還した場合、規定に基づき算出された利息の額を完済補助金として補助(千円未満切り捨て)
くわしくは、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
土木下水道課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5007
ファックス:072-466-5025
お問い合わせフォーム
公開日:2022年03月18日
更新日:2022年07月01日