下水道事業の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について

公開日:2023年07月27日

更新日:2023年10月19日

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インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入れ税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、適格請求書発行事業者としての登録が必要となります。

 

インボイス発行事業者の登録を行いました

田尻町下水道事業では、次のとおりインボイス発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。

田尻町下水道事業会計 T7-8000-2000-1246

 

事業者の皆様へ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、田尻町下水道事業【土木下水道課】との間で、工事請負、業務委託又は物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が、1000万円を超える方など)は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を交付してくださいますようお願いします。

 

インボイス制度とは?

インボイス制度の詳細については、下記のリンクから国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁「インボイス制度特設サイト」(外部リンク)

国税庁「インボイス制度の概要」(外部リンク)

 

 

下水道使用料にかかる適格請求書(インボイス)の発行について

下水道使用料のインボイスは、田尻水道センターが、水道料金のインボイスとあわせて交付します。

インボイスの交付を受けるためには、事前に手続きが必要です。

詳しくは、田尻水道センターのホームページでご確認ください。

 

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