転入・定住促進助成事業について

公開日:2022年03月15日

更新日:2024年04月02日

ページID : 0922

 田尻町内に自己の居住する住宅を取得した方に対し、田尻漁業協同組合発行の商品券の交付を行うことにより、本町への転入・定住の促進を図るとともに、商品券の交付を受けた住民の皆様が、田尻漁業協同組合の朝市をはじめとする関連施設をご利用いただくことにより、地域産業の振興を図ってまいります。

対象期間、申請期間にご注意ください!

対象期間

令和元年10月1日から令和10年3月31日までの間に所有権保存登記又は所有権移転登記を行った住宅が対象となります。

申請期間

所有権保存登記日又は所有権移転登記日の翌日から起算して6ヶ月以内が申請期間となります。

助成内容

田尻漁港商品券 10万円分

(注意)日曜朝市、漁港敷地内の飲食店、釣堀、バーベキューなどで使用可能

助成対象者

田尻町内に新築・売買等により住宅を取得し居住する世帯主

対象期間

令和元年10月1日から令和10年3月31日まで

(住宅の所有権保存登記日又は所有権移転登記日が上記期間内であることが条件となります。)

助成給付条件

  1.  当該住宅の住所に居住し、かつ住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている世帯主であること。
  2.  商品券の交付を受けた日後引続き1年以上前号の住所に居住する見込みであること。
  3.  世帯員が、納期限が到来している町税を完納していること。
  4.  世帯員が、過去にこの要綱に定める商品券の交付を受けていないこと。
  5.  世帯員が、田尻町三世代同居・近居・新生活スタート助成金交付要綱に定める助成金の交付を受けていないこと。
  6.  世帯員が、生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給者でないこと。
  7.  世帯員が、田尻町暴力団等排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
  8.  世帯主又は世帯主の配偶者の名義で平成29年1月1日以降に新築、売買又は相続により取得し、所有権保存登記又は所有権移転登記をした一戸建て住宅又は併用住宅であること。ただし、持ち分による所有権登記である場合は、当該住宅について、世帯主及び世帯主の配偶者の持ち分を合計したものが2分の1以上あること。

申請期間

所有権保存登記日又は所有権移転登記日の翌日から起算して6ヶ月以内が申請期間となります。

申請手続き

所定の申請書及び添付書類を都市みどり課窓口に提出してください。

(注意)申請をご検討の方は、助成の条件や添付書類について、事前にご来庁の上、ご相談ください。

必要な添付書類

  • 申請に係る住宅の建物登記簿の全部事項証明書
  • 町税の未納がないことを証明できる納税証明書等
  • 申請に係る住宅の建築基準法に規定する当該建物の検査済証の写し又は建築基準法施行規則による建築物台帳に記載されていることの証明
  • (注意)このほかにも追加で書類の添付をお願いする場合があります。
  • (注意)各種証明書の取得費用は、申請者のご負担となります

この記事に関するお問い合わせ先

都市みどり課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5006
ファックス:072-466-5025
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