令和6年度物価高騰対策給付金について(非課税世帯3万円,子ども加算2万円)

公開日:2025年03月28日

更新日:2025年01月31日

ページID : 4931

制度の概要

物価高に伴う影響を被る非課税世帯の方々への支援として、令和6年度住民税非課税世帯に1世帯当たり対し3万円を支給します。
また当該非課税世帯で扶養されている18歳以下の児童1人当たり2万円を加算し支給します。

なお、住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯は支給対象外となります。
(学生寮などに単身で入寮しており、本人が非課税であっても、本人が別居している親族に扶養されている場合など。)

支給要件

下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。

  • 基準日(令和6年12月13日)時点に田尻町に住民登録があること。
  • 世帯全員が令和6年度住民税均等割が課されていないこと。
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯ではないこと。
  • 他の市町村で、すでに同様の給付金を受けていないこと。
  • 上記の世帯に扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

給付額

  • 1世帯あたり3万円
  • 支給対象児童1人あたり2万円

子ども加算については、基準日以降(令和6年12月13日以降)に生まれた児童も対象となります。

手続き方法

手続き方法は、以前に非課税世帯への給付金を受け取られたことがある世帯と今回初めて給付金を受け取られる世帯で異なります。

過去に非課税世帯向けの給付金を受け取ったことのある世帯【手続き不要】

過去に令和5年度価格高騰重点支援給付金(10万円給付)令和6年度低所得者支援給付金(10万円給付)を世帯主名義の口座で受給した世帯には、支給のお知らせを送付します。

お知らせは、令和7年3月27日に発送しました。

口座に変更等が無ければ、給付を受けるための手続きは不要です。

受け取り口座を変更したい場合【令和7年4月18日申請期限】

支給のお知らせに記載している口座とは異なる口座へのお振込みを希望される場合は、口座変更のお手続きが必要です。

お手続きには、口座変更の申請書世帯主名義の振込先口座確認書類の写しが必要です。
口座変更の申請期限は令和7年4月18日(金曜日)です。(郵送の場合は必着。)
期限を過ぎますと口座の変更はできませんのでご注意ください。
また3万円の給付金とこども加算分をそれぞれ別々の口座に振り込むことはできません。

申請書は下記のリンクからダウンロードできます。

様式第4号登録口座変更届出書(PDFファイル:124.2KB)

給付金の受け取りを希望しない場合

給付金の受け取りを希望されない場合は、受給辞退の申し出が必要です。

受け取りを希望されない方は、子育て・地域福祉課までご連絡ください。

今回新たに給付金を受け取られる世帯【手続き必要】

これまでに非課税世帯向けの給付金を受け取られておらず、今回の給付金の対象になると思われる世帯には、支給要件確認書を送付します。

支給要件確認書は令和7年3月27日に発送しました。

支給要件確認書が届いたら

支給要件確認書の内容を確認し、支給対象世帯に該当した場合は同封している確認書に必要事項を記入してください。

確認書の返送期限は令和7年6月30日(月曜日)ふれ愛センター必着です。

確認書を返送いただく際に、下記の書類も添付してください

  • 世帯主名義の振込先口座確認書類の写し
    (キャッシュカードや通帳のコピー)
  • 世帯主の本人確認書類の写し
    (運転免許証,マイナンバーカード等のコピー)

支給要件確認書が届いた場合、確認書を返送いただいてお手続きが完了となります。

上記の必要書類と確認書を返送いただけない場合は、給付金のお振込みができません。
郵送に時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。

申請書でのお手続きが必要な世帯

支給要件確認書が届かない世帯は下記に該当する場合は申請書でのお手続きが必要です。

お手続きの期限は令和7年6月30日(月曜日)です。(郵送の場合は必着です。)

  • 令和6年1月2日以降に田尻町に転入され、令和6年度の税情報が確認できない。
  • 令和6年12月以降に修正申告を行い、支給要件を満たすことになったなど。

今回の給付金の対象であるにも関わらず、町から支給要件確認書が届かない世帯については申請書でのお手続きが必要です。

申請書は下記のリンクからダウンロードできます。

様式第2号申請書(PDFファイル:174.8KB)

様式第2号申請書記入例(PDFファイル:187.7KB)

注意事項

  • この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。
  • 支給は1世帯につき1回のみになります。
  • 住民税が課税となる方や、住民税課税となる所得があるにもかかわらず未申告である方が世帯にいる場合は対象外となります。

DV等により避難されている方へ

DV等で町外に避難されている⽅も、⽥尻町から給付⾦を受給できる場合があります。
詳しくは⼦育て・地域福祉課(電話 072−466−5013)まで連絡ください。

給付⾦を装った詐欺にご注意ください!!

「個⼈情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
給付⾦に関して、⾏政機関がATMの操作や⼿数料の振り込みをお願いすることはありません。被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知⼈、警察に相談しましょう。

田尻町役場や大阪府、国がATMの操作をお願いすることや手数料の振込を求めることは絶対にありません!

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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