戸籍謄本抄本等の請求について

公開日:2022年03月15日

更新日:2023年03月01日

ページID : 2062

戸籍謄抄本の交付請求について

戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。

下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行する場合や、国、都道府県、市区町村等での手続きなど、正当な場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、資料の提出を求められる場合があります。

請求ができる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系親族(父母、子、孫等)

 

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

【例】

  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 債権者が貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債権者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

【明らかにすべき事項】

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【例】

  • 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
  • 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産について遺産分割調定の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
  • 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

【明らかにすべき事項】

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【例】

  • 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
  • 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

【明らかにすべき事項】

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

(B)~(D)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外のもの)からの請求にあたり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料を求められる場合があります。

請求に必要なもの

(1)上記(A)の方が請求する場合

  • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前の記載がない場合は、請求者が戸籍に記載されてい方の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
  • (A)の方の代理人の場合は(A)の方が作成した委任状

 

(2)上記(B)~(D)の方が請求する場合

  • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • (B)~(D)の方の代理人の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

(1)及び(2)に共通して、戸籍謄本抄本等申請書(役場窓口にも設置しています。)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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