ワクワクたじりまちづくり補助金

公開日:2025年01月06日

更新日:2025年01月06日

ページID : 3767

もっとワクワクするまちへ!
令和7年度補助申請を募集しています。

にぎわいがあり誰もが人とひととの繋がりを持ちながら、安心して暮らせる地域をつくるため、住民団体が自主的に実施するまちづくり活動に対して、活動の初期段階を支援することにより、住民団体の負担軽減を図り、活動の円滑化、活発化による住民主体のまちづくりを推進することを目的として「ワクワクたじりまちづくり補助金」制度を創設しました。
現在、令和7年度の補助申請を募集していますので、ぜひご利用ください。

対象事業者

田尻町及び田尻町を含む区域においてまちづくり活動に取り組み、事業の企画から実施及び実績の報告まで責任をもって履行できると認められる団体とします。なお、次の団体は、交付対象外とします。

  • 政治活動を目的とする団体
  • 宗教活動を目的とする団体
  • 暴力団及び暴力団員又は暴力団密接関係者が構成員となる団体

募集事業

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に原則として田尻町内で実施される事業で、次のいずれかに該当し、継続して実施する事業とします。

  • 地域の活性化に寄与する事業
  • 地域コミュニティの促進に寄与する事業
  • 地域課題の解決に寄与する事業

 なお、町の他の制度に基づき補助を受けている事業や本補助制度の開始以前から実施している既存事業は対象外とします。ただし、内容の拡充により事業の効果が相当程度向上すると認められる場合は、対象となる場合があります。

補助金の額等

  1. 令和7年度の補助金の総額は100万円です。
  2. 1事業当たりの補助対象事業費の上限を50万円とし、次の補助率を乗じて補助金額を決定します。
  3. 補助率は、同一事業に対する補助金の交付年数に応じて次のとおりとします。
    • 1年目 10分の9以内
    • 2年目 10分の8以内
    • 3年目 10分の7以内
  4. 補助金の対象となる経費は、対象事業に要する経費のうち次表に定める経費とします。ただし、次の経費は対象外とします。
    • 団体の事務所等を維持するための経費
    • 団体の経常的な活動に要する経費
    • その他町長が適当でないと認めた経費

交付決定された事業の取り扱い

  1. 将来的に自立した活動へつなげる観点から交付決定された同一事業への助成は3年までとします。
  2. 過年度交付決定された事業も毎年申請の必要があります。また、毎年審査会において、事業内容を審査した上での決定となりますので、必ずしも3年の補助を確約するものではありません。

申請期間

令和7年1月6日(月曜日)から2月28日(金曜日)まで

(注意)申請に当たっては、なるべく期間に余裕をもって事前にご相談いただくことをおすすめします。

交付申請書類

申請書類提出先

田尻町役場総務部安全安心まちづくり推進局(役場別館2階)

郵便番号598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375-1

(お願い)郵送可。可能な方は、なるべく役場まで直接持参してください。
     開庁時間 平日 午前8時45分から午後5時15分まで

交付の審査及び決定

  1. 町が設置する「ワクワクたじりまちづくり補助金審査会」の審査を踏まえて決定します。
  2. 申請者又は申請者の代理人は、審査会に出席し、申請内容を説明するとともに審査員の質問に応答していただきます。
  3. 補助金の交付決定は、令和6年4月を予定しています。
  4. 補助金の審査は、次の観点から行います。
    • 公益性及び住民ニーズへの適合性
    • 実現性及び計画性
    • 経済性及び効率性
    • 自立性及び継続性
    • 独自性及び先駆性

補助金の交付決定通知

補助金交付の可否決定及び補助金額については、申請のあった団体へ文書で通知します。

補助金の支払い

補助金の支払いは、原則として補助対象事業の終了後に実績報告等の手続きを経て、行います。ただし、資金の都合等の事情により事前に支払いを希望する場合は、所定の審査を経て概算払いを行うことができます。

補助の条件

  1. 補助金の受領は役員会等で報告し、議事録に明記するとともに当該年度の決算書に当該補助金収入があったことを明記してください。
  2. 補助金による事業実施の際、当該補助金事業であることを標示してください。
  3. 作成するPR資料や印刷物に必ず「ワクワクたじりまちづくり補助金事業」であることを明記してください。

(注意)その他、「広報たじり」等への事業成果等の掲載記事を作成していただく場合があります。

実績報告書類

補助金の交付決定の取り消し

補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消します。

  1. 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続できないとき。
  2. 補助事業者が、補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業を遂行することができないとき。
  3. 補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
  4. 交付要綱第2条各号のいずれかに該当することとなったとき又は交付申請時に該当していたことが判明したとき。

補助金の返還

補助事業の収支決算において、余剰金が生じた場合は、事業費清算後に余剰金を返還していただきます。なお、補助金の交付決定を取消した場合において、すでに支払いを受けた補助金がある場合は、速やかに補助金を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

安全安心まちづくり推進局
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5009
ファックス:072-466-8725
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