道路占用・法定外公共物占用関係様式

公開日:2022年03月15日

更新日:2022年07月01日

ページID : 2397

添付書類(共通)

各申請書には下記の書類を添付してください。

  • 位置図
  • 平面図
  • 舗装復旧断面図(掘削を行う場合)
  • 34条協議書の写し(掘削を行う場合)
  • 現況写真
  • 交通処理図(交通規制を行う場合)
  • 迂回路図(通行止めを伴う交通規制を行う場合)

道路占用

道路とは

 町道及び町長の管理する道路並びにその附属物をいいます。

道路占用許可申請書

 道路を占用する場合に必要です。下記を添付の上、2部ご提出ください。
 また、道路使用許可申請書を本町を経由して泉佐野警察署に提出する必要があります。泉佐野警察署の様式で2部ご提出ください。
 申請書を受け付けてから2週間程度での許可となります。
水道や下水、ガスの宅地への引き込み管などで、道路占用料の免除を受ける場合は、本申請に併せて、道路占用料(減額・免除)申請書を2部ご提出ください。

道路占用料(減額・免除)申請書

 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの及び公共の利益となる事業に係るもので、道路占用料を免除する際に、道路占用許可申請書に添えて2部ご提出ください。

道路占用料還付申請書

 占用者が道路占用許可を廃止した場合又は占用許可を取り消された場合に占用料の加納があった場合は、本申請書で還付を申請してください。

道路占用変更届

 占用者が占用について軽易な変更を行う場合は、本届出書をご提出ください。

軽易な変更とは

  • 占用物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないもの。
  • 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であって、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。

道路占用廃止届

 占用者が占用を廃止した場合又は占用許可の取消しを受けた場合は、直ちに本届を町長に提出し、道路の原状回復について指示を受けてください。

法定外公共物占用

法定外公共物とは

 道路、河川、水路、堤、ため池等で一般公共の用に供されているもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で本町が管理するものを含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川等で本町が所有するものをいいます。ただし、他の法令等により管理されるものを除きます。

法定外公共物占用許可申請書

 法定外公共物を占用する場合に必要です。2部ご提出ください。
 申請書を受け付けてから1週間程度での許可となります。

法定外公共物占用料免除申請書

 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき又は公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するとき、又はその他占用料を徴収することが不適当であると認められるときは、本申請を法定外公共物占用許可申請書に添えて提出し、占用料の免除を申請してください。

法定外公共物占用料還付申請書

 法定外公共物占用料は基本的には還付しませんが、町長が特に必要と認めた場合で、還付を申請する場合は、本申請書を提出してください。

法定外公共物占用変更届

 占用許可を受けた事項を変更しようとする場合は、本届を提出してください。

法定外公共物占用廃止届

 占用者である個人が死亡したとき、又は占用者である法人が破産したとき、又は占用者である団体が合併又は破産以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては解散に相当する行為)したときは、本届を提出してください。

法定外公共物占用許可等の協議報告書

 占用許可を受けようとするときは占用のため法定外公共物の敷地を掘削する必要がある場合、あらかじめ工事実施の方法、工事の時期等について関係行政機関その他の関係人と協議し、本報告書をご提出ください。

法定外公共物占用地位継承届

 占用許可を受けた方について相続、合併又は分割(当該占用許可に係る占用又は行為を承継させるものに限ります。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により承継した方は当該占用許可を受けた方の地位を承継します。
前項の規定により地位を承継した方は、その承継の日から30日以内に本届を提出してください。

道路工事施工承認申請

 町の施設の形状を変更する行為を行う場合は、施行承認申請を提出し、工事の施工について承認を得る必要があります。

 それには、道路舗装本復旧工事や、車両乗入部を設けるなどで縁石や防護柵を撤去する場合などがあたります。

道路工事施工承認申請書

 道路の施設を施工する際にご提出ください。

道路工事しゅん工届

 道路工事施工承認申請書を提出し、承認を受けた工事を完了した際に提出し、町の現地立会(確認)を受けてください。

法定外公共物施工承認申請書

 法定外公共物を施工する際にご提出ください。

法定外公共物工事しゅん工届

 法定外公共物工事施工承認申請書を提出し、承認を受けた工事を完了した際に提出し、町の現地立会(確認)を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木下水道課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5007
ファックス:072-466-5025
お問い合わせフォーム